2020年2月29日です。うるう年です。4年に1回くらい訪れる特別な日です。
今日生まれた人は、誕生日が4年に1回だ!とか、亡くなられた方の年忌法要はどうなるのか?とか、特別な日ならではの疑問が湧いてきます。
2月29日
生まれ、というか、年齢に関しては、計算のための法律があります。
死亡に関しては法律はありませんが、考え方はシンプルでよいのだと思います。
決まりがあるものは分かりやすくてよいです。
参政権とか、被選挙権とか、お酒は二十歳になってからとか、決まりごとがいろいろとありますからね。
正式な日付で届け出る
誕生日や命日が2月29日だとして、それはそのまま届け出る日付です。
書類上の特別なことはありません。
年と月と日の組合せですので、この日しかない、唯一の記号です。
何の問題もありません。
そこらじゅうにいらっしゃいます。
どちらかと言えば多い方です。
事実そのままでよいのです。
たまに、日付をずらして届け出るという説を聞きます。
何かと不便だと思われるのでしょうか。
年齢計算に関しては、特に問題にはなりません。(後述)
命日に関しては、規定がないとはいえ、逆に覚えやすくてよいのではないかと。
年齢計算は期間で考える
あなたは満何歳ですか?
誕生日ではない日に聞かれれば、シンプルですね。
たとえば2000年2月1日が誕生日なら、今(2020年2月29日)20歳です。
誕生日にこれを聞かれたして、どうでしょう。
上の例でいけば、当然、20歳と答えるのではないでしょうか。
もちろん正しいです。
感覚的にそのような正答を得られるのですが、年齢の算出方法は法律で決められています。
結婚だけでなく、選挙や取引などの責任行為にも関わるからです。
「年齢計算ニ関スル法律」というものがあります。
法律に関して
年齢計算ニ関スル法律は、明治期に施行されています。
1902年のことです。
ずいぶん古い法律なのですね。
この法律では、民法第143条の計算方法を適用することになっています。
起算日と計算方法だけが書かれた、とても簡単な法律なのですね。
特に難しいこともありませんし、記載内容は十分なのでしょう。
計算方法
起算日を規定している理由は、民法と考え方が異なるからです。
年齢計算の場合は、出生日を含めます。民法の場合は、慣例としては、契約日は含めないのです。
考え方は期間です。
今日生まれた人は、今日から1年間、0歳なのです。
その期間が終わると、年齢が加算されます。
2020年2月29日生まれであれば、2021年2月28日まで、0歳なのです。
厳密な言い方をすれば、出産のその瞬間から、2021年2月28日が終わる瞬間まで、0歳です。
0歳の期間が終われば、次は1歳です。
2021年3月1日には、晴れて1歳になるのです。
年忌法要は決めてしまえばよい
人間は、いつか必ず死をむかえます。
悲しいことですが、致し方ありません。
亡くなられた方をしのぶ文化として、年忌法要があります。神道では式年祭という言い方です。
1周忌とか3回忌とかいったものが仏教です。
1年祭とか2年祭とかいったものが神道です。
2月29日に亡くなった場合の計算方法に関しては、調べる限り、特に定めはありません。
法律関係は、生きている人に向けたものですので。
法律以外のところで考える必要があります。
これは教えの考え方に基づくと思いますので、詳しくはその道のプロに確認してください。
命日に関する考え方としては、月命日の考え方でよいのだと思います。
1月31日に亡くなられた方の、2月の月命日は末日ですよね。
それと同じ考え方でしょう。
年で考えた場合も、2月末日が命日ということでよろしいのではないかと。
4年に1回で、さらに特別ルール
さて、うるう年のうるう日ですが、必ず4年に1回というわけではありません。
まあまあ面倒な計算が入ります。
すべて西暦での計算です。
4で割り切れる場合はうるう年です。
ただし、4で割り切れても100で割り切れる場合は、うるう年ではありません。
ただし、100で割り切れても400で割り切れる場合はうるう年です。
というわけで、2000年はうるう年でした。
2000年問題は2つあったのです。(1つは「00」表記で、もう一つがうるう年計算問題です。)
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