故あって、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)のことを調べました。
特に、6月1日時点での雇用状況報告義務や2018年改正に関してです。
その備忘録です。
いろいろ忘れていることや追いついていないことがありました。
2018年は医療保険と介護保険のダブル改定もあるので、いろいろまとめて講習会に参加した方がよさそうな気がしてきました。
最新の数字を確認
学校で勉強した時から、数字がいろいろ変更になっていました。
- 法定雇用率: 民間 2.0%
- 納付金義務の下限: 常用労働者 100名
なるべく動向は追っているつもりだったのですが、全然追いついていませんでした。。
企業グループでカウントする制度(特例子会社制度)がありになったことは認識していました。そういえば、雇用率は5年で見直しでしたね。
6月1日時点での報告義務
実務は分かっていませんでした。
毎年6月1日時点の障害者雇用状況を所管のハローワークに報告する義務があるのですね。
手続きは気にしていませんでした。。
精神障害者が対象に加わる
2018年度から、精神障害者が制度の対象に加わります。
助成金での対応をやめて、障害者雇用促進法での施策にするのですね。
「障害者」という呼び方で、身体、知的、精神それぞれで手帳制度もありますし、こちらのほうが分かりやすいのかもしれません。
慣れない人には、種類が増えて分かりにくくなったかもしれませんが、障害への理解を進めるきっかけになることを期待します。
法定雇用率が上がる見込み
機械的に求められる法定雇用率は、5年ごとに見直しです。
次の見直しは2018年です。
今度の計算時には、分母に精神障害者の常用労働者と失業者が加わるため、必然的に法定雇用率が急上昇します。
急増に対する緩和策が5年間適用されることになっていますが、法定雇用率が上がることは確実です。
これにともなって、障害者を雇用しなければならない事業者の範囲も変わります。
もし、新しい法定雇用率が2.3%なら、44人以上の事業者ということになります。中小企業、特に40~50人の規模の事業者は、新しい基準に注目されていることでしょう。
障害者雇用納付金制度が変わるという噂はあまり聞きませんが、基準の引き下げはありえる話です。
ここも注目ポイントです。
気になったこと: 経団連の提言
福祉施設への発注金額を勘案するとか、パラリンピックの選手を雇用することでカウント数を調整するとか、さすがよく考えられています。
制度に起こすのは困難なこともありそうですが、合理的な考え方だと思います。
福作へのお仕事依頼は、雇用促進という考え方の枠内には入りそうです。
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2.3%で決まりました。段階引き上げになります。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170530/k10011000351000.html
2018年4月からは、2.2%(民間)です。