障害者差別解消法の研修を受講してきました

2016年4月1日から施行されている障害者差別解消法に関する研修を受講しました。
世田谷区のけやき学級主催で、DPI日本会議の方に来ていただき、歴史的背景とか国際的な位置づけとかのお話でした。

障害者差別解消法は通称で、正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
ちょっと乱暴ですが、国連の「障害者の権利に関する条約」を批准するためにつくられた法律といえます。
適用対象は事業者で、障害を理由とする不当な差別を禁止し、合理的配慮を提供することに関して書いてあります。
この法律では、障害を社会モデルとして考えているという説明でした。このため、手帳を持っていない人も範囲に含まれるという解釈になります。

感想

今回の研修では、他の受講者の方々の感想を伺えたことがよかったです。
法律の捉え方だった人それぞれなのだということを思い出しました。自分の考えで固まってしまっていたことに気づいたのです。

あえて差別を禁止するという法律をつくらなければならないというのは、なんだか悲しいことだと感じていました。
みんなで仲良くすればよいだけの話だと思うのです。
ですが、法律があることでのメリットがいくつかあるのだと思い至りました。長所に注目すればよいのですよね。

講義を聞いていて、日本は「障害者のいない社会」だというお話がありました。
たしかに。よく考えてみるとそのとおりだと思います。
就学中は普通学級と特別支援学級を分けていますし、就労に関しても民間企業の障害者雇用率は2%未満という状況です。
一般的な日本人が障害者と関わる機会は、自分が思っていたより少ないのかもしれません。

そのため、障害者の知り合いはいないし、障害に関する知識も豊富ではないということになります。
小さいころから障害者関連のボランティア活動に関わってきて、大学の福祉学部を卒業した者のほうが、一般的な感覚からずれているのです。(当然か。。w)
障害に関して分からないから、結果的に差別(権利侵害)的な行動や言動になってしまっているというのが実態なのだと思います。

今は多様性を受け入れていこうというような社会風潮でもありますから、障害に関する認識や理解が深まれば、きっとよい世の中になっていくと思うのです。

この法律をきっかけに、学校のPTAで勉強会を開催したり、関係機関や民間企業で研修を実施したりという動きもあるようです。
法律自体はふわっとしているので、「合理的配慮」に関してはかなり深い議論が都度必要になります。
障害を「社会モデル」で考えることも、一般的には難しいのかもしれません。
でもせっかくつくった法律ですから、活用できるようにしたいです。

市民が権利を主張して、提供側と折り合いを付けるというような時には、法律があったほうが便利ということもあるのかもしれません。

この法律の存在意義は、これがあることで、だれもが暮らしやすい社会をつくっていくための助けになっていると思えるように、うまく利用することなのだと思います。

リンク

参考資料

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